2014.3

兄弟間の売買価格の評価と契約代行

 兄弟間売買で双方が納得できる目安となる売買価格の評価と契約代行をお手伝いさせていただきました。
 親族間売買の場合は税務上低すぎると低廉譲渡にかかる可能性がありますし、そのあたりの見極めが難しいところです。通常親族間売買でも、仲介手数料は売る側と買う側の両方から仲介手数料を支払うことになり、通常ですと200万前後の手数料となりました。

 作業内容が非常に多いためにこの仲介手数料の値引き交渉には応じない業者さんがほとんどのようですが、私どもではグループの日興ハウジングの方で契約代行させていただき、1/5程度の手数料でお客様にとても喜んでいただきました。

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2014.2

売却不動産の取得時価格の評価(過去時点)

 当社でお住まいを売却されたお客様より、取得時のおおよその価格を証明して評価してほしいとご依頼を受けました。

 通常ですと、購入時の契約書等を紛失してしまい購入価額が不明な場合には、原則として概算取得費(「譲渡収入金額×5%」)によることになります。ただし、契約書・領収書等以外で実際の購入価額を証明できるものがある場合には、実額によって計算することができます。次のような証明書類をできるだけ用意して、購入時の状況説明と契約書類等の紛失理由を書いた「申述書」を確定申告書に添付します。税務署にその内容に信憑性があると認められるとその申告は認められます。

①通帳等の出金により購入価額として支払った金額が明らかに証明できる
②通帳等で住宅ローンの支払い状況がある
③住宅ローンを借りた金銭消費貸借契約書のコピー、ローンの償還表等がある
④全部事項証明書の乙欄で抵当権の設定金額の状況がわかる
⑤購入当時の不動産業者の、価格が記載されているパンフレット等がある

 それでも取得価格が証明できない場合は、概算取得費として譲渡価格の5%となってしまいますが、当社では過去時点での評価をすることにより、信頼性の高い価格を評価書として作成することができます。


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